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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
被告人は、法定の除外事由がないにもかかわらず、昭和29年6月12日午前9時頃、広島市内において塩酸フェニルメチルアミノプロパンを含有する覚醒剤2ccアンプル入り注射液2070本を所持していた。第一審判決(広島地判昭和29・10・5)は、この事実に覚せい剤取締法(当時)14条(覚醒剤所持の禁止)・41条1項2号(罰則)等を適用して、被告人を懲役1年に処した。¶001
(2)
ところで、同法は、犯行日の日付の官報に掲載された「覚せい剤取締法の一部を改正する法律」(昭和29年法律177号)によって改正された。この改正により、覚醒剤所持の法定刑は「3年以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は10万円以下の罰金」に引き上げられた。この改正法は、「公布の日から施行する」(附則1項)とされ、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」(附則2項)と定められていた。¶002
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須賀博志「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)432頁(YOL-B0274432)