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事実の概要

神戸地裁尼崎支部は、債権者X(原告)の請求に基づき第三債務者(銀行)に対し、差押命令を発した。当該命令による特別送達は、平成11年1月18日の配達日指定がされていた。しかし、郵便局員の過誤により指定配達日前の平成10年12月29日に当該特別送達が銀行に配達された。債務者Aは、銀行より差押えがある旨の連絡を受け、そこでAは差押回避をはかり、自己の預金口座を変更した。この結果、Xは資金回収不能となったため、郵便局員の過失を原因として国に対し90万円の国家賠償請求の訴えを伊丹簡易裁判所に提起した。これに対し、同裁判所は、平成11年10月25日に賠償責任を免除・制限している当時の郵便法68条・73条(平成14年法律121号改正前)は合憲であることを前提に、Xの請求を棄却し、この判決は第1審で確定した(基本事件判決)。¶001