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事実の概要

本件は、包括宗教法人(寺院などを包括する宗教法人)であるY1―被告・被控訴人・被上告人)に包括される末寺の住職Xら(原告・控訴人・上告人)が、Y1およびその管長でありかつ代表役員であるY2(被告・被控訴人・被上告人)を相手に、Y2はY1の管長でも代表役員でもないと主張して、その地位の不存在確認を求めた事案である。¶001

Y1においては、その宗制(宗教法人法所定の規則)上、代表役員(宗教法人の代表者・事務総理者)は管長(宗教団体の総理者)の職にある者をもって充て、宗規(宗教団体としての規則)上、管長は(宗教上の最高権威者)の職にある者をもって充てることとされている。そして、次期法主の選定はという宗教的儀式によって行われるものとされており、本件では、Y2が前法主から血脈相承を受けたか否かが争点となっていた。¶002