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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
最高裁判所裁判官国民審査法15条1項には、ほぼ制定当初のまま、「審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何らの記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない」と定められており、可否の判断の保留ができない仕組みになっている。1948(昭和23)年12月23日の通称「馴れ合い解散」の後、翌月23日の総選挙と同時に初回の国民審査も実施されると、有権者として4条の「審査権」も行使した弁護士(原告・上告人)が36条の「審査無効の訴訟」を提起した。¶001
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倉田玲「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)388頁(YOL-B0274388)