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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
いわゆる造船疑獄に対する捜査の一環として、検察官Aは、衆議院議員であったX(当時与党自由党副幹事長)につき贈賄の疑いで、国会会期中の1954(昭和29)年2月16日に、東京簡易裁判所裁判官Bに対し逮捕状の発付を請求した。Bは同日、逮捕許諾要求書を内閣に提出し、内閣は翌17日にこの写しを添えて衆議院に逮捕許諾を請求した。衆議院では、議院運営委員会が秘密会により法務大臣等から説明を聴取するとともにXの身上弁明を聴取した上で、逮捕許諾すべきものと決定したが、2月23日の本会議では、「3月3日まで逮捕することを許諾する」旨の修正動議が提出され、これが209票対204票で可決した。なお、この動議の趣旨説明では、3月4日には本会議で次年度予算の採決が予想され、国会審議への妨げをなくすためと述べられた(第19回国会衆議院会議録11号2頁〔1954年2月23日〕〔鍛冶良作議員〕)。¶001
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岩切大地「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)366頁(YOL-B0274366)