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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
天皇の地位にあったA(裕仁・昭和天皇)は、1988年9月19日に吐血して重体に陥り、9月22日から国事行為は、皇太子B(現、上皇)が全面的に代行することとなった。同日、皇居坂下門等に「病気平癒」見舞いのための「記帳所」が設置され、その後、多くの地方公共団体も同様の「記帳所」を設置し、これに公費を支出した。1989年1月7日、Aは死去し、Bが天皇の地位を世襲したが、千葉県知事Cは、1988年9月23日から1989年1月6日までの期間、「県民記帳所」を設置し、これに公費を支出した。¶001
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小沢隆一「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)350頁(YOL-B0274350)