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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告・上告人)は、1995(平成7)年4月施行の青森県議会議員選挙において当選した県議会議員である。株式会社Dの代表取締役Aは、会社を挙げてYを当選させるために選挙運動をすることを考え、建設部長B、開発部次長Cの協力を得て、Dの朝礼で、会社としてYを応援することを宣言し、Y自身に挨拶をさせ、また、Yへの投票および投票の取りまとめを要請し、また、慰労会名目で下請け業者多数を集めた会食の席(会費は会社が支出)を設け、そこでも同様のことをおこなった。A、B、Cは、公職選挙法(以下「法」という)221条1項1号違反(買収および利害誘導罪)で有罪が確定した。これをうけて、検察官Xは、法211条1項に基づき、Aらが、法251条の3第1項にいう「組織的選挙運動管理者等」にあたるとして、Yの当選無効と5年間の立候補禁止を求める連座訴訟を提起した。原審(仙台高判平成8・7・8高民集49巻2号38頁)は、Yの当選無効と判決確定の日から5年間の立候補禁止を認めたためYが上告。¶001
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成澤孝人「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)346頁(YOL-B0274346)