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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被上告人)は、平成4年7月に行われた参議院(拘束名簿式比例代表選出)議員選挙において、Z(日本新党)の候補者名簿に登載されていたが、名簿第5順位で次点となり落選した。翌年、名簿から当選した2名が衆議院議員選挙に立候補し、公職選挙法(平成6年法律2号による改正前のもの。以下「法」という)90条の規定により参議院議員を辞職したものとみなされ、欠員が生じた。法112条2項により、欠員は名簿の順位に従って繰上補充されるが、選挙長に対して名簿届出政党から除名届出があった者については、選挙会は当選人とすることができない(同条4項、法98条2項)。Zは衆議院議員選挙直前にXの除名届出を行っていたため、選挙会は第6順位および第7順位のA・Bを繰上当選人と決定した。¶001
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勝山教子「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)336頁(YOL-B0274336)