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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本判決は、2001年7月29日の参院選(以下、「本件選挙」)について提起された選挙無効訴訟にかかるものである。原告はいずれも、本件選挙の選挙人である。¶001
2000年の公職選挙法改正(以下、「本件改正」)は、参院選の比例代表制について拘束名簿式比例代表制を非拘束名簿式に変更し、総定数を10人削減した。¶002
非拘束名簿式の下では、政党の候補者名簿には順位が記載されない。選挙人は、投票用紙に候補者名または政党名を自書する(公選46条3項)。それを前提として、政党の得票数(名簿登載者の得票数を含む)に基づいて政党の当選人の数を決め、名簿登載者間では、原則として得票数順に当選人を決める。得票数の同じ者がいる場合には、選挙長のくじで定める(同95条の3)。¶003
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小島慎司「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)334頁(YOL-B0274334)