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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
1994年成立の「政治改革」関連法に基づき、衆議院の選挙制度は小選挙区比例代表並立制に改められた。新制度は、小選挙区に候補者を立てる団体のうち政党助成法2条の政党要件と同一の基準を充たすものを「候補者届出政党」とし、その所属候補者に比例区選挙への重複立候補を認めた(公選86条の2第4項)。また、小選挙区では候補者届出政党の候補者のみに政見放送を認めた(同150条1項)。この制度下での最初の総選挙(1996年10月20日)に対する選挙無効訴訟が本件である。①判決の上告人は、比例代表選挙制の違憲(43条1項の直接選挙の要請違反等)と重複立候補制の違憲(同)を主張した。②判決の上告人は、小選挙区選挙制の違憲(国民意思と議会構成との近似を求める国民代表の原理違反等)と政見放送などでの候補者届出政党優遇の違憲(14条1項違反)を主張した(②判決で投票価値の不均衡も争点になったが、ここでは扱わない)。¶001
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植松健一「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)330頁(YOL-B0274330)