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事実の概要

2010(平成22)年7月11日に実施された参議院議員通常選挙について、東京都選挙区の選挙人Xら(原告・上告人)は、公職選挙法における参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定、およびこれに基づき行われた選挙が、憲法14条1項等に違反し無効であるとして、Y(東京都選挙管理委員会―被告・被上告人)に対し選挙無効訴訟を提起した。本件選挙当時の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対5.00であった。原審である東京高裁は、当該較差が著しい不平等状態にあるとまではいえず、本件選挙までに定数配分規定を是正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えたものということはできないとして合憲判決を下した(東京高判平成22・11・17判時2098号24頁)。これを不服としたXらは最高裁に上告した。なお、同選挙に対する選挙無効訴訟は各地の高裁に提起されており、原審での合憲判決は5件、違憲状態判決は9件、違憲判決は3件であった。¶001