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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
① 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下、区画審設置法という)は小選挙区について、各都道府県に予め1議席を配分した後、さらに残余議席を人口比例で配分し(1人別枠方式)、選挙区間の最大較差が2倍を超えないことを基本に区割りを行うと定めていた(以下、旧基準という)。2000年の国勢調査結果に準拠し行われた区割りでは、小選挙区間の人口較差は最大2.064倍、人口が最小の選挙区との較差が2倍を超える選挙区数は9であったが、2009年8月の衆議院議員総選挙当日の選挙人数較差は最大2.304倍となり、較差が2倍を超える選挙区数も45に達していた。¶001
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只野雅人「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)324頁(YOL-B0274324)