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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
1972年12月10日に行われた衆議院議員選挙の千葉1区の選挙人X(原告・上告人)は、Y(千葉県選挙管理委員会―被告・被上告人)を相手取って、公職選挙法(以下「公選法」)204条に基づき、選挙無効判決を求めて東京高裁に提訴した。本件選挙の選挙区・議員定数を定めた公選法別表第1等の規定により、議員1人あたりの有権者数の最小値を示す兵庫5区と千葉1区との比が4.81対1となるなどの不均衡があり、これは住所(選挙区)による一部の国民の不平等取扱いであって、「投票価値の平等」を求める憲法14条の規定に違反するという理由であった。Yは、本案前の主張として、本件訴訟が、高度の政治問題の故に司法審査になじまず、また、公選法204条に基づく訴えとしては不適当・不適法であるとし、本案についての主張として、本件不均衡がいまだ選挙権の享有に極端な不平等を生じさせていないとした。東京高裁は、投票価値の不平等が国民の正義公平観念に照らして容認できない程度に至っていないとして、Xの請求を棄却した(東京高判昭和49・4・30行集25巻4号356頁)。原審判決を不服とするXは、投票価値の較差について住所(選挙区)による一部の国民の不平等取扱いであると主張し、最高裁の判断を求めて上告した。¶001
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高田篤「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)320頁(YOL-B0274320)