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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
国外に居住し国内の市町村の区域内に住所を有しない日本国民(以下「在外国民」という)であるX1らおよびX2ら(原告・控訴人・上告人)は、1996年10月20日に実施された衆議院議員の総選挙(以下「本件選挙」という)において投票をすることができなかった(X1ら、X2らの区分は、後者がその後日本に帰国したことによる。引き続き在外国民であるX1らとの間で、後述するように請求の立て方に差異が生じる。以下X1らとX2らとを併せて「Xら」という)。本件は、国を被告として、第1に、当時の公選法(以下「改正前公選法」という)が、X1らおよびX2らに衆議院議員および参議院議員に係る選挙権の行使を認めていない点において違法であることの確認(以下これを「請求A」とする)を、第2に、本件選挙において選挙権を行使できなかったことによる損害について国賠法に基づく賠償を、求める訴えとして提起された。¶001
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岡野誠樹「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)316頁(YOL-B0274316)