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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
1952(昭和27)年10月1日施行の衆議院議員総選挙において長野県第4区から立候補したAの選挙運動者であるXら(被告人)7名は、Aまたは他の候補者であるBを当選させる目的で票の取りまとめ等について依頼・承諾し、その報酬および運動資金として現金を供与・収受した。そのため、Xらは公職選挙法(以下「公選法」とする)221条1項の買収罪に当たるとして起訴された。¶001
なお、公選法252条(昭和37年法律112号改正前)1項は、買収罪を含む特定の選挙犯罪により処罰されたものにつき、選挙権・被選挙権を少なくとも5年間(執行猶予の場合は執行猶予期間中)停止することを原則とし、同条3項は例外的に裁判所が情状によりその不停止または停止期間の短縮を宣告できるとしていた。¶002
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御幸聖樹「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)314頁(YOL-B0274314)