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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
公訴事実によれば、1958年3月20日、全逓信労働組合(以下「全逓」)の名古屋中央郵便局支部が中央闘争本部の指令に基づいて勤務時間内に食い込む職場大会を行った際、郵政省(当時)職員の被告人らは、執行委員等の組合役員として、①同局地下食堂等に故なく侵入したうえ(建造物侵入罪)、②同大会に参加するよう集配課職員らに働きかけて職場放棄させたほか(郵便法79条1項の郵便物不取扱い等の罪の教唆罪)、③小包郵便課主事に暴行して室外に連れ出し、その職務執行を妨害した(公務執行妨害罪)。¶001
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渡辺洋「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)306頁(YOL-B0274306)