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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
全農林労働組合は非現業の国家公務員である農林省(当時)職員により組織される労働組合であり、Yらはその役員である。1958年、Yらは警察官職務執行法改正案に反対するため同省職員に職場大会への参加を慫慂し争議行為を煽った等として、国公法(国家公務員法)110条1項17号(昭和40年改正前、現同16号)により起訴された。同条は国公法98条5項(同改正前、現同2項)により違法とされる争議行為の煽り行為等に対し刑事罰を定めている。¶001
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大河内美紀「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)304頁(YOL-B0274304)