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事実の概要

1957年2月頃から東京都において公立小中学校教職員を対象とする勤務評定制度の実施に向けた検討が始まった。東京都下の公立小中学校教職員を組合員とする東京都教職員組合(以下「都教組」とする)は、これに反対の態度を明らかにして東京都教育庁と折衝を重ねたが、1958年4月19日に至って東京都教育長が話合いの継続を拒否したため、組合員に向けて、年次有給休暇(労基39条)を一斉に請求して4月23日午前8時から各支部において全員集会を開催することなどを求める指令第3号を決定した。この「23日一日の一せい休暇闘争」には2万4000人の教職員が参加した。都教組の執行委員長、執行委員、支部長であった被告人らは、4月21日・22日に都教組支部の会議などに出席して指令第3号を配布し、その趣旨を伝達し、参加・協力を要請するなどしたため、地方公務員である教職員に対し地方公務員法(以下「地公法」とする)37条1項前段の定める同盟罷業の遂行をあおったとして、同法61条4号違反で起訴された。¶001