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事実の概要

福岡県立伝習館高校の社会科教諭X1、X2、X3は、1970(昭和45)年、福岡県教育委員会Yから懲戒免職処分を受けた。当該処分の理由は、1969(昭和44)年度の担当科目の授業において、所定の教科書を使用せず、かつ高等学校学習指導要領に定められた当該科目の目標および内容を逸脱した指導を行ったこと、授業に際し、在校しながら出席しない生徒に対し何ら注意を与えないまま、しばしば生徒を放任するなど生徒に対する指導監督を怠ったこと、生徒の成績評価に関して、所定の考査を実施せず、一律の評価を行ったことなどである。¶001