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事実の概要

弁護士X1、X2(以下、「Xら」という)は、恐喝未遂事件で逮捕・勾留され、刑事訴訟法(以下、「刑訴法」という)81条の接見禁止決定を受けた被疑者Aの弁護人である。XらがAとの接見を求めたところ、①検察官B1、B2(以下、「Bら」という)が、検察庁での接見指定書の受領と警察署への持参を求め、また、②警察署の留置官Cが、検察官の発行する接見指定書の持参を求め、直ちに接見を許さなかった。そのため、Xらは、弁護士としての職責の遂行を妨げられたことを理由に、国Y1、福島県Y2(以下、「Yら」という)に対し国家賠償法に基づく損害賠償を請求した。この間、X1は、接見指定書を受領・持参しない限り接見を拒否するとのB1による処分の取消しを求めて2度の準抗告を申し立てており、いずれも福島地裁郡山支部で主張を認める決定がなされ確定している。¶001