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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
税務調査について旧所得税法(1965〔昭和40〕年改正前および2011〔平成23〕年法律114号による改正国税通則法への編入前のもの。以下「本法」)63条は、収税官吏が「所得税に関する調査について必要があるときは」、同法列挙の納税義務者等に「質問し又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる」と規定し、本法70条10号は、「63条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ又は忌避した者」を、同12号は「質問に対し答弁をなさない者」を、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処すると規定していた。¶001
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大津浩「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)244頁(YOL-B0274244)