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事実の概要

被告人は、Aが免許を受けないで焼酎を製造するに際し、その事情を知りながら、被告人肩書居宅を斡旋貸与し、その間留守番をしてAの密造を幇助した(酒税法違反幇助)。収税官吏である大蔵事務官が、被告人肩書居宅で、本件密造に係る酒類、醪、麴、焼酎製造のための機械器具・容器等を捜索して差し押さえた。本件捜索押収は、国税犯則取締法(明治33年法律67号。以下「国犯法」)3条1項に基づき、裁判官の許可状なしで行われたものである。¶001