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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
広域集団窃盗・建造物侵入等被告事件において、組織性の有無、程度や組織内における被告人の役割を含む犯行の全容を解明するための捜査の一環として、約6か月半の間、被告人、共犯者のほか、被告人の知人女性も使用する蓋然性があった自動車等合計19台に、同人らの承諾なく、かつ、令状を取得することなく、GPS端末を取り付けた上、その所在を検索して移動状況を把握する方法によりGPS捜査が実施された(本件GPS捜査)。¶001
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山田哲史「判批」憲法判例百選Ⅱ〔第8版〕(別冊ジュリスト274号)240頁(YOL-B0274240)