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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
日本法人X(原告・控訴人・上告人)はウルトラマン・シリーズの映画の著作物(以下「本件著作物」)の著作権者であり、日本法人訴外A社に対し、日本および東南アジア各国における本件著作物の利用を許諾した。香港、シンガポールおよびタイにおけるA社の子会社が、本件著作物を利用している。タイ在住でタイ国籍をもつ自然人Y(被告・被控訴人・被上告人)は、香港の法律事務所を通じてA社、A社の子会社らに対し、Yが社長を務めるB社が日本以外の国における本件著作物の著作権を有すること、またはXより独占的利用許諾を受けていることから、香港、シンガポールおよびタイにおけるA社の子会社の利用行為は、B社の独占的利用権を侵害する旨の警告書を送付し、警告書はA社らのもとに到達した。¶001
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河野俊行「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)214頁(YOL-B0272214)