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事実の概要

漫画家であるX1(原告・控訴人)および出版社X2(原告・控訴人)は、共有著作権を有する対談記事が第三者により無断でインターネット上の電子掲示板「2ちゃんねる」の発言として掲載され送信可能化・自動公衆送信されたので、X2の編集長Aが代理人ないしは使者として削除要請を掲示板運営者Y(被告・被控訴人)に対して通知したところ、Yが放置した。そこでXらはYに対して送信可能化権および自動公衆送信権侵害を理由に差止めおよび損害賠償を請求した。一審・東京地判平成16・3・11(判時1893号131頁)は、本件記事の送信可能化を行い、自動公衆送信し得る状態にした主体は本件発言者であってYではなく、Yは送信可能化または公衆送信の防止のために必要な措置を構ずべき作為義務を負うものではないとしてXらの請求を棄却した。そこで、Xらが控訴。¶001