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事実の概要

本件は、テレビ放送の遠隔録画装置を製造し、地上波放送の受信機能を有する当該装置の親機を自らの管理支配下に置きながら、当該装置の子機を持つ利用者による遠隔録画視聴を可能にしたサービスについて、当該サービスの利用過程における複製行為の主体がサービス提供者か否かが争われた事件である。¶001

Xら(原告・被控訴人=附帯控訴人・上告人)は放送事業者であり、その放送するテレビ番組について著作権または著作隣接権を有する。Y(被告・控訴人=附帯被控訴人・被上告人)はテレビ番組の録画機を中心としたデジタル家電製品を製造販売する企業であるが、平成16年初めころから本件サービスの無料モニタ事業を、平成17年3月ころから「ロクラクⅡビデオデッキレンタル」と称した有料事業を開始した。なお、モニタ事業において、利用者は、子機を海外に、親機を日本国内に設置するように要求され、有料事業において、海外で日本のテレビ番組を視聴することができる点を強調した広告や利用者が海外で利用する場合のみを想定した説明が行われた。¶002