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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Y(被告・被控訴人・被上告人)は、「まねきTV」という名称で、放送番組を利用者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する機器を用いたサービス(本件サービス)を提供していた。本件サービスにおいては、市販されているロケーションフリーという商品が用いられ、ロケーションフリーは、地上波アナログ放送のテレビチューナーを内蔵し、受信する放送を利用者からの求めに応じデジタルデータ化し、このデータを自動的に送信する機能を有する機器(ベースステーション)を中核とする。ロケーションフリーの利用者は、ベースステーションと手元の端末機器をインターネットを介して1対1で対応させることにより、ベースステーションにおいてデジタルデータ化されて手元の端末機器に送信される放送を、当該端末機器により視聴することができる。¶001
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鈴木將文「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)168頁(YOL-B0272168)