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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、著名な往年の俳優A(チャールズ・チャップリン。1977年死亡)が監督等を務めた映画作品の著作権を保有・管理するリヒテンシュタイン公国の法人であるX(原告・被控訴人・被上告人)が、保護期間が過ぎてパブリックドメインになったとして映画の複製・頒布を行うYら(被告・控訴人・上告人)に対し、Aが監督等を務めた本件映画9作品(「サニーサイド」:1919年公開、「ライムライト」:1952年公開、他7作品)の各DVD商品が著作権侵害であるとして、複製および頒布の差止め等を求めるとともに、民法709条、同法719条、著作権法114条3項に基づく損害賠償を求めた事案である。¶001
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藤田晶子「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)162頁(YOL-B0272162)