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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件は、SNS「Twitter」(旧称。現在は「X」という名称のサービス)の利用者であるX(原告・控訴人)が、同サービスにおける自身の投稿内容を承諾なく書籍中に採録したY1・Y2(被告・被控訴人)に対し、複製権等の侵害を主張し、損害賠償等を求めた事案である。¶001
Y1は、平成31年1月24日、Twitterにおいて「職場でハイヒールやパンプスの着用を女性に義務付けることは許容されるべきでない」旨の投稿(ツイート)をし、多数の賛同を得たことをきっかけに、「靴」と「苦痛」に「#MeToo」を掛け合わせたハッシュタグ「#KuToo」(クートゥー)を用いた活動(「本件活動」)を行っていた。¶002
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増田雅史「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)144頁(YOL-B0272144)