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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
写真家であるX(原告・被控訴人・上告人)は、6名のスキーヤーが、雪山の斜面を波状のシュプールを描きつつ滑降している情景を撮影してカラー写真(以下「本件写真」という)を創作し、写真集に掲載して発表した。その後、本件写真は、Xの許諾を得て広告カレンダーにも掲載された。グラフィックデザイナーであるY(被告・控訴人・被上告人)は、本件写真が自動車保険も取り扱う保険会社の広告カレンダーに使用されているのを見て、本件写真の批判を通じて自動車公害を風刺する作品を作成しようと思い立った。そして、Xの許諾を得ずに、カレンダーに掲載された本件写真の左側をカットし、斜面の縁に巨大なスノータイヤの写真を画面の外にはみ出すように重ねてシュプールをタイヤの轍に見立て、これを白黒写真に複写した合成写真(以下「本件モンタージュ写真」という)を作成し、自作写真集や週刊誌に掲載して発表した。¶001
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酒井麻千子「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)142頁(YOL-B0272142)