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事実の概要

韓国の映像ソフト製造業者であるX(原告)は、韓国のTV番組制作会社Aとの間で、TV番組を利用したDVD映像(本件映像)の製作・販売契約を締結し、日本国内における頒布権の独占的利用許諾を得て、DVD商品(本件商品)を製作した。そしてXは、日本法人Bとの間で本件商品の販売契約(本件販売契約)を締結し、Bに対し、日本国内において本件商品を独占的に頒布すること、およびBがY(被告)に対して独占的頒布の再許諾をすることを許諾した。Yは、X・B間の本件販売契約に先立ち、Bとの間で本件商品の頒布契約を締結し、本件商品の日本国内における頒布について独占的許諾を得た。¶001