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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告)は、平成23年6月当時、「ニコニコ生放送」による動画のライブストリーミング配信等を行っていたところ(以下「本件生放送」という)、氏名不詳の第三者によって、本件生放送のうち約15分間の部分(以下「本件動画」という)が無断で録画され、動画共有サイト「ニコニコ動画」にアップロードされていた。¶001
Y(被告)は、情報提供サービスなどを目的とする株式会社であり、様々なニュース等をとりまとめ、これに見出しと記事を加え、読者がコメントを投稿することのできるサービスとして、ウェブサイト「ロケットニュース24」(以下「本件ウェブサイト」という)を運営管理している。¶002
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中崎 尚「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)128頁(YOL-B0272128)