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事実の概要

Xら16社は、いずれもレコード製作会社であり、その製作に係るレコード(以下「本件音源」という)について、レコード製作者の権利を有している。¶001

Y1は、通信衛星放送サービスにおいて、Y2に委託して、音楽を中心としたラジオ番組「スターデジオ」(以下「本件番組」という)を、デジタル信号により有料で公衆に送信している。¶002

Yらは、本件番組は著作権法上の「放送」に該当するとの判断に基づき、本件番組に本件音源を利用することについてXらの許諾を受けず、放送二次使用料の支払のみを行っている(解説1参照)。¶003