参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
Xら16社は、いずれもレコード製作会社であり、その製作に係るレコード(以下「本件音源」という)について、レコード製作者の権利を有している。¶001
Y1は、通信衛星放送サービスにおいて、Y2に委託して、音楽を中心としたラジオ番組「スターデジオ」(以下「本件番組」という)を、デジタル信号により有料で公衆に送信している。¶002
Yらは、本件番組は著作権法上の「放送」に該当するとの判断に基づき、本件番組に本件音源を利用することについてXらの許諾を受けず、放送二次使用料の支払のみを行っている(解説1参照)。¶003
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
齋藤浩貴「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)124頁(YOL-B0272124)