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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
X社(原告・控訴人=被控訴人)は、旅行業者向けに国内旅行の旅行行程表、見積書作成のためのシステム(以下「Xシステム」という)を販売していた。Xは、かつてXの従業員であった者らが設立したY社および当該元従業員ら(被告・被控訴人=控訴人。以下、併せて「Yら」という)が販売する旅行業者向けシステムのデータベース(以下「YCDDB」という)は、Xシステムのデータベース(以下「XCDDB」という)の著作権を侵害するとして、損害賠償等を求めて提訴した。¶001
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高瀬亜富「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)122頁(YOL-B0272122)