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事実の概要

X(原告)は、動物等の水彩画を描くとともに、動物をモチーフにしたデザイン等を描いている者である。Xは原告イラストを作成し、原告イラストが胸の辺りに付された「眠り猫」という商品名のTシャツを平成23年9月以降販売している。また、平成24年5月以降、デザインTシャツの通販サイトで販売している。¶001

Y(被告)は、「錦」のブランド名により、インターネットによって直接、または大手ショッピングモールやインターネット上に出店する量販店を通じて、自社で製造した繊維製品等を販売する事業者である。平成26年6月頃以降、被告イラスト1~20を付したTシャツ等を製造し「眠り猫」などの商品名で販売している。¶002