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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告・被控訴人)は、夫が昭和60年8月のいわゆる日航機墜落事故(以下「本件事故」という)に遭遇したことに関して、「雪解けの尾根 JAL123便の墜落事故」と題する書籍(以下「X書籍」という)を著述した。Y1(被告・控訴人)は、本件事故に関して、「風にそよぐ墓標」と題する書籍(以下「Y書籍」という)を著述し、その「第3章 マスコミとして、遺族として」において、Xの夫とその家族を取り上げ、出版社であるY2(被告・控訴人)はY書籍を発行した。¶001
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山内貴博「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)104頁(YOL-B0272104)