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事実の概要

X(原告・控訴人)は、広告主である訴外株式会社ケーズホールディングス(以下「ケーズ」という)のテレビCM原版(以下「本件ケーズCM原版」という)の制作に関与した制作会社である。Y1(被告・被控訴人)は、本件ケーズCM原版に新店舗名を加えて新たなCM原版を作成し、そのプリント(複製)を作成した制作会社である。Xは、Y1による新たなCM原版とプリントの作成がXに無断で行われたため、本件ケーズCM原版の著作権(複製権)が侵害され、さらに当時Xの取締役兼プロデューサーだったY2(被告・被控訴人)がY1と共同して著作権侵害を行ったなどと主張して損害賠償を求めた。本件は、ケーズからCM制作を受注した訴外株式会社電通(以下「電通」という)、その一部の委託を受けたXの三者間で完成させた本件ケーズCM原版のプリント業務を、電通がXではなくY1へ発注したため、同業務の受注をめぐる利害関係が著作権問題となった制作会社間の紛争である。¶001