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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
マンション「メゾンA」の区分所有者で同建物の宅地の共有者でもあるY1~Y11(被告・被控訴人。総称して「Y1ら」)は等価交換事業(土地所有者が土地持分を提供し、不動産開発業者が建設資金を提供し、出資比率に応じて各人が新建物の専有面積を取得する共同事業)として建替えを計画し、図面の作成をX(原告・控訴人)に依頼した。Xは、「メゾンA建替え計画」(「控訴人図面」)と題する図面を作成し、Y1らに提示したが、Y1らはXとともに事業を行っていた不動産開発業者の提案を不服として、別の不動産開発業者Y12に依頼をした。Y12は新たな設計図の作成をY13とその代表者Y14(Y1~Y14を総称して「Yら」)に依頼し「日神パレステージ初台オペラ通り 新築工事」と題する図面(「被控訴人図面」)を作成した。そして、Y12は、建築主として被控訴人図面を添付した建築確認申請を行い、建築確認済証の交付を受け、Y1らの土地持分と区分所有建物部分を交換により取得したうえで建築を開始し、建物(「本件建物」)は完成した。¶001
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小坂準記「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)26頁(YOL-B0272026)