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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
幼児用椅子「TRIPP TRAPP」(下図左。以下「X製品」)のデザイナーZが代表を務めるノルウェー法人X1(原告・控訴人。X製品の著作権はZからX1に譲渡)およびX製品の製造、販売等を行うX2(原告・控訴人。X1と併せ以下「Xら」)は、Y(被告・被控訴人)が平成18年以降順次日本で行った幼児用椅子6種(以下「Y製品」)の製造、販売は、(1)X1の著作権およびX2の独占的利用権を侵害し、(2)不正競争防止法2条1項1号または2号の不正競争に該当する、(3)仮に上記(1)・(2)に該当しない場合でも、Xらの信用等を侵害し民法709条の一般不法行為が成立するとし、Yに対し、Y製品の製造販売等の差止めおよび破棄、損害賠償ならびに謝罪広告の掲載を求めた。¶001
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中川隆太郎「判批」著作権判例百選〔第7版〕(別冊ジュリスト272号)16頁(YOL-B0272016)