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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、昭和61年1月22日、Y保険会社(被告・控訴人・上告人)との間で、被保険者A、死亡保険金受取人指定なし、疾病治療費用・疾病死亡危険・救援者費用の各担保特約付きの海外旅行傷害保険契約(以下「本件保険契約」という)を締結した。Aは、本件保険契約の対象となったハワイ旅行中に発病し、現地の病院に入院し手術を受け、その後も同病院で治療を受けたが、本件保険契約の延長された保険期間中である同年2月14日、大動脈瘤破裂による出血性阻血性直腸壊死が原因で死亡した。そこで、Aの相続人であるX1・X2・X3(原告・被控訴人・被上告人)は、Y会社に対して、本件保険契約に基づき保険金を請求した。¶001
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北村雅史「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)216頁(YOL-B0271216)