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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
平成23年2月6日午前3時頃、A(78歳)は、自宅浴槽の中で43℃に設定された湯に仰向けで浸かり、後ろにもたれかかった姿勢で死亡しているところをAの妻であるBに発見された。同日、死体を検案したC医師は、死体検案書に、直接死因を溺死、溺死の原因を虚血性心疾患、虚血性心疾患の原因を高血圧症と記載したほか、糖尿病等がこれらの傷病経過に影響を及ぼした旨を記載した。また、死亡時におけるAの口の周囲には泡沫が大量に認められており、C医師は、Aが死亡した日の翌日頃、Bに対し、「かなり水を飲んでいる。だいぶむくんでいる。心臓が先に止まるとこんなに水は飲まない」との説明をしていた。なお、Aの解剖は実施されなかった。¶001
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石田清彦「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)212頁(YOL-B0271212)