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事実の概要

(1)

X(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は、平成10年6月2日、被共済者をAと定めて、財団法人Y(被告・控訴人=附帯被控訴人・上告人)の会員となったが、その規約には、災害補償について、①Yは、被共済者に災害が発生したときは会員に補償費を支払う、②災害とは、急激かつ偶然の外来の事故で身体に傷害を受けたものをいう、③Yは、被共済者の疾病によって生じた傷害については補償費を支払わない、などと定められていた。¶001