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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
Aは、昭和52年12月、住宅を購入するに際し、B住宅金融会社から900万円を期間25年で割賦返済する条件で借り受けた(本件住宅ローン)。その際Bは、保険金受取人と保険契約者をB、被保険者をA、保険金額900万円(ローン償還につれ保険金額も減少する)とする団体信用生命保険契約をY生命保険会社(被告・被控訴人)と締結した。本件住宅ローン契約では、Aの死亡はローン債務の期限の利益喪失事由とされるとともに、保険事故が発生しBが保険金を受領したときは、これをAのBに対する債務の返済に充てることとされていた。¶001
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本多正樹「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)200頁(YOL-B0271200)