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事実の概要

平成24年3月、夫婦であるY1(本訴被告=反訴原告・控訴人・上告人)およびAについてそれぞれ破産手続開始の決定(以下「本件各開始決定」という)がなされ、それぞれX1・X2(本訴原告=反訴被告・控訴人=被控訴人・被上告人。X1とX2は同一の弁護士である)が破産管財人に選任された。¶001

Y1およびAの長男であるBは、平成16年にC共済生活協同組合連合会との間で、被共済者をB、死亡共済金を400万円とする生命共済契約(以下「本件生命共済契約」という)を、また、平成23年にD生命保険相互会社との間で、被保険者をB、死亡保険金を2000万円とする生命保険契約(以下「本件生命保険契約」という)をそれぞれ締結していたが、平成24年4月25日に死亡した。本件生命共済契約の定めによれば、上記死亡共済金の受取人はY1およびAとなり、本件生命保険契約では、上記死亡保険金の受取人はY1に指定されていた。¶002