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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
Aは、Y生命保険会社(被告・上告人)との間で、自己を被保険者とする生命保険契約を締結していた。本保険契約は、保険契約者がいつでも解約でき、解約された場合には、Yは、所定の解約返戻金を支払う旨の定めがあった。Aの債権者X(原告・被上告人)は、Aに対し確定判決による債務名義を有しており、AのYに対する解約返戻金請求権について差押命令を得、その命令正本がYおよびAに送達された。1週間以上経過後(民執155条1項参照)、Xは、解約返戻金請求権の差押えに基づき、Yに対し本保険契約を解約する旨の意思表示をし、これがYに到達している。¶001
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竹濵 修「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)194頁(YOL-B0271194)