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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X1ら4名(原告。以下「Xら」という)は、昭和47年から昭和49年にかけて、Y(被告)との間で、「災害倍額家族保障保険B型」ないし「同C型」の生命保険契約(以下「本件各生命保険契約」という)を締結し、生命保険料を支払っていたが、昭和51年5月以後の保険料を支払わなかったため、約款の定めにより、本件各生命保険契約は同年5月末日をもって失効した。X1が支払った保険料総額は、36万4820円であるのに対し、YがX1のために積み立てた責任準備金は11万3600円、社員配当金額は6600円、解約払戻金額は4万1900円であった。Xらの主位的請求は、本件各生命保険契約では、解約払戻金についての合意がなく、契約は不成立である等を理由とする支払済保険料相当額の不当利得返還請求であり、予備的請求は、解約払戻金の算出方法については合意がなく、また、保険会社が解約控除をすることは実質的にも不当であるから、責任準備金と同額の支払を求めるものであった。¶001
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金岡京子「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)188頁(YOL-B0271188)