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有斐閣法律用語辞典第5版
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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
災害割増特約・傷害特約付き生命保険契約の保険契約者兼被保険者であるA(訴外)は、金員を強奪しようと企て、スーパーにピストルを持って押し入ったが、店長らに騒がれ格闘となったため金員強奪をあきらめ逃走しようとした。店長らがAを逮捕すべく追いすがったところ、Aが威嚇射撃をしたが、なおも追跡され、まとわりつく店長らと階段を転がり落ちた。そこで、Aは立ち上がろうとして中腰になった際、銃声とともに身体をくずし、店長らがつかまえたところ、頭部から出血し倒れていた。即死状態だったAの死体検案書によれば、死因は頭部銃創による脳挫傷兼頭蓋底骨折とされ、遺体を司法解剖した医師は、ピストルの暴発か、自殺目的で自ら撃ったものかは傷の状況のみでは判定できないとした。¶001
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李 芝姸「判批」保険法判例百選〔第2版〕(別冊ジュリスト271号)182頁(YOL-B0271182)