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事実の概要

消費者契約法2条1項の「消費者」であるX(原告・控訴人・被上告人)は、保険者であるY(被告・被控訴人・上告人)との間に、Xを保険契約者兼被保険者とする医療保険契約および生命保険契約を締結した。これらの保険契約約款には、第2回目以降の保険料は、月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までの間(「払込期月」)に口座振替の方法により払い込むものとし、保険料不払いの場合には、払込期月の翌月の初日から末日までの猶予期間内に払込みがなければ、契約は猶予期間満了日の翌日から失効する旨の条項が置かれていた(「本件失効条項」)。なお、猶予期間中に保険料の払込みがなされない場合であっても、払い込むべき保険料およびその利息の合計額が解約返戻金額を超えない間は自動的に保険料相当額を貸し付けて保険料の払込みに充当し保険契約を存続させる旨、および、失効日から起算して1年(本件医療保険契約の場合)または3年(本件生命保険契約の場合)以内であれば、Yの承諾を得て保険契約を復活させることができる旨の定めがあった。もっとも、本件医療保険契約には解約返戻金がなく、本件生命保険契約も経過年数2年までは解約返戻金がないものと約款上定められていた。¶001