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事実の概要

(1)

AはY保険会社(被告・被控訴人)との間に、自己を保険契約者兼被保険者とし、保険金受取人を現在の妻Bとする定期保険特約付終身保険契約(以下、本件保険契約と記す)を締結していた。Aは自己が末期の肝臓がんであり、余命短いことを悟ったので、平成15年4月24日、前妻であるCに対して、Cとの間の実子であるX(原告・控訴人)に本件保険契約金受取人を変更したい旨を告げ、必要な手続を調べてくれるよう依頼した。Cが調べた結果、Y保険会社約款36条3項によれば、保険金受取人を変更するには、保険契約者において保険証券等所定の書類を提出し、保険証券に裏書を受ける必要があることが分かった。¶001