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事実の概要

X株式会社(原告)は、昭和54年7月、Y生命保険株式会社(被告)との間で、被保険者をXの代表取締役A、保険金受取人をXとする生命保険契約を締結した。Aは、翌年11月1日に、保険金受取人をXからAの妻Bに変更する旨をYに申請し、Yは、同月6日に受取人をBに変更する手続をとったところ、Aが同月21日に自殺したため、前記保険契約に基づく保険金をBに支払った。¶001

Xは、本件受取人の変更は、取締役と会社との利益相反取引に当たるにもかかわらず、Xの取締役会の承認がなく、商法265条(現行会社法356条1項2号・3号に相当する)に違反し無効であり、かつYには承認の有無を調査しなかった点で重過失があるなどと主張し、Yに対し、本件保険金または損害賠償金の一部として1500万円と遅延利息の支払を請求した。¶002